雇用助成金
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組合団体の事業
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- 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) - 事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に受給できます。 
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                主な受給要件以下の措置すべてを実施した事業協同組合等が受給できます 
 ・改善計画の認定
 ・実施計画の認定
 ・中小企業労働環境向上事業の実施受給額組合の規模に応じて600万円~1,000万円 掲載日:令和7年6月 
- 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース) - 建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等を活用した雇用管理改善に取り組む中小建設事業主、及びその普及促進に取り組む建設事業主団体が受給できます。 
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                主な受給要件「建設キャリアアップシステム」、「建設技能者の能力評価制度」及び「専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度」の普及促進に取り組むこと 受給額対象建設技能者数×16万円(限度160万円) 
 ・全国団体 3,000万円
 ・都道府県団体 2,000万円
 ・地域団体 1,000万円掲載日:令和7年6月 
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース) - 中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等が受給できます。 
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                主な受給要件以下のいずれか1つ以上実施すること 
 ・市場調査
 ・新ビジネスモデル開発、実験
 ・材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験
 ・労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
 ・販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
 ・好事例の収集、普及啓発
 ・セミナーの開催等
 ・巡回指導、相談窓口設置等
 ・共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
 ・人材確保に向けた取組受給額以下のいずれか低い方の額 
 1、対象経費の合計額
 2、総事業費から収入額を控除した額
 3、上限額500万円掲載日:令和7年6月 
- 団体経由産業保健活動推進助成金 - 中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部が受給できます。 
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                主な受給要件産業保健サービス提供のために産業医等と契約すること 受給額活動費用×90%(上限500万円) 備考1対象となる産業保健サービス 
 ・医師等によるストレスチェックの実施及び集団分析
 ・医師等による健康診断結果の意見聴取
 ・医師等による保健指導
 ・医師による面接指導・意見聴取
 ・医師等による健康相談対応
 ・医師等、社労士等による治療と仕事の両立支援
 ・医師等による職場環境改善支援
 ・医師等による健康教育研修、産業保健に関する周知啓発掲載日:令和7年6月 
 
 



